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特定商取引法に基づく表示

1.特定商取引法に基づく表示とは

インターネットを利用して、一般消費者が行う電子商取引は、 「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」第2条第2項の「通信販売」に該当します。
「特定商取引法」ではトラブル防止のため、販売業者に対し販売条件等の表示義務を定めています。(法第11条、省令第8条)

つまり、特定商取引き法とはインターネットショップなどの通信販売のために定められた法律です。
その中でお客さまが安心してお買い物が出来るように、販売主に明記が義務付けられている項目を書いたページをサイト内に作ります。

 

2.具体的な記載内容

・店舗名
・販売業者
・運営統括責任者
・所在地
・電話番号
・FAX
・メールアドレス
・商品代金以外の必要料金
・申込の有効期限
・不良品
・販売数量
・引渡し期限
・お支払方法
・お支払期限

等です。

 

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